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事業承継税制で相続税逃れを画策 (その2)

2023年09月26日

(つづき)

まず、事業承継税制というのは、現金預金や不動産などと同じく贈与税や相続税の課税対象となる会社の株式について、上場企業と違って株を売却して納税資金などを捻出することができない非上場の中小企業では、他の資産と同じように株に課税してしまっては、親族による事業承継や会社の事業継続そのものが困難になってしまう恐れがあることから認められている、株にかかる贈与税と相続税の納税を猶予してくれる制度です。

なので、この税制を使える会社の要件に合致する会社が法律に則って事業承継税制を使うこと自体はなんら問題ありませんし、税金逃れでもなんでもありません。記事には、「事業承継税制は、地道に経営する中小企業を助けるための優遇措置です。ジャニーズ事務所のように巨額の資産を保有する企業を想定していません。」とも書かれてましたが、実務上、株の評価がそれほど高くならない零細の中小企業は、適用のハードルが比較的高いこの事業承継税制を使わなくても、他の方法で後継者に株を渡す方法はあるので、実際には、大きな利益を計上し続けてわりと規模も大きく、株の評価額が高くなってしまってる会社こそがこの税制の対象になります。

(つづく)

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