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窃盗罪に当たるんだ・・・

2024年05月13日

携帯電話ショップの店頭に置かれていた販促物(小分けされた洗剤)について、「おひとり様1個ご自由にお取りください」という案内に従って1個持ち帰ったところ、それが窃盗罪に当たるとして、銀行で副支店長を務めていた女性が懲戒解雇された、というニュースが出てました。

ポイントは、この女性は1日1個、この洗剤を10日間ほど連続で持ち帰っていたことと(期間中持ち帰った総数は11個)、この女性が持ち帰る際、携帯ショップは営業時間外だったこと(営業時間外なのに販促物を外に置いておいたんですね)の2つでした。で、女性は懲戒解雇は不当として東京地裁に提訴し、今年3月に出た判決では、営業時間外の持ち帰りは販売促進という携帯ショップの意思に反するのと、1人1個の意味は1日当たり1個ではなく配布期間中1個と考えるべきで、連日持ち帰ったこの女性の行為は窃盗罪に当たるというものでした。ただし、販促物がそれほど高価なものではないことなどから、懲戒解雇という銀行の処分は重すぎるとして無効とのことでした。

これはもう法律云々の前に個人の「常識」(?)の問題になっちゃうんでしょうけど、私自身はたとえばシャッターが閉まってるショップの店頭に置かれた「ご自由にどうぞ」という販促物を持ち帰るのはちょっと気が引けるのと、ましてや、それを11日間連続で毎日持ち帰るのはさらに気が引けるんですけど、みなさんならどうです? もし、「え?それの何が悪いの?」という方は、窃盗罪に問われる可能性もありますからご注意を・・・

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