貸倒れの税務上の留意点(1)
売掛金などの債権が回収できなくなった(貸し倒れた)場合、会社はその債権を貸倒損失として計上しますが、それが税務上の費用(損金)として認められるためにはさまざまな要件があります。今回は、どんなときに貸倒損失が税務上認められるのか、その要件などについて見ていきたいと思います。
【貸倒損失とは】
「貸倒れ」とは、貸したお金等(債権)が回収されなくなった状況をいい、貸倒れの対象となるものは「売上債権」と「貸付金」の大きく2種類に分かれます。
売上債権(売掛金、完成工事未収入金、受取手形等)は営業上の未収金で、事業者が売上代金を後で回収する権利、貸付金は取引先等に金銭を貸し付けたときに発生する債権です。売上債権が回収期日までに回収されない、又は貸付金が期限までに返済されないまま、相手先(債務者)の倒産等により回収が困難になった場合、適切なタイミングで、その売上債権や貸付金を「貸倒損失」という費用(損金)として処理することになります。
【貸倒損失を損金にできる3つの要件】
貸倒損失が税務上の損金として認められるのは、次の3つの要件のいずれかに該当する場合です。
(1) 法律上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-1)
以下のように債権の全て又は一部が切り捨てられた場合、法律上の貸倒れとして、その事実の発生した年度において損金となります。
(a)会社更生法や民事再生法などの規定によって債権が消滅した場合
(b)債権者の協議、または行政機関や金融機関等のあっせんによる関係者会議で切り捨て額が決められた場合
(c)書面により債権の放棄を通知した場合(債務者の債務超過の状態が相当期間継続するなどの一定の条件を満たした場合)
(2) 事実上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-2)
債務者の状況から見て債権の全額が回収できないことが明らかになった場合は事実上の貸倒れとなり、損金経理という経理処理することを要件に損金と認められます。ただしこの場合、「債権の全額」を処理しなければならず、担保物や保証人がある場合、担保物の処分や保証人からの回収をした後でなければ、貸倒れとして認められません。
(3) 形式上の貸倒れ(法人税基本通達 9-6-3)
取引を停止した後に一定期間弁済がない等の場合には、形式上の貸倒れとして、売掛債権から備忘価額を控除した額を、これも損金経理を要件に損金と認められます。ただし、対象となるのは売掛債権のみで、貸付金は対象外です。
要件を満たしているかどうかの判定が非常に難しい場合も多々ありますので、判定に迷った場合はお問合せください。