令和6年以後の生前贈与の留意点
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の生前贈与において、贈与税の「暦年課税制度」については相続財産に加算される対象期間が延長される一方、「相続時精算課税制度」については年110万円の基礎控除が創設されました。今月は改正された制度の概要を中心に見ていきたいと思います。
【生前贈与の加算対象期間が延長された暦年課税制度】
相続等によって財産を取得した人が、被相続人(財産を遺して亡くなった人)から生前に「暦年課税制度」によって贈与を受けていた場合、相続開始前の数年間に贈与された財産は、結局は相続財産に加算されてしまいますが、この加算対象期間が、令和6年1月1日以後の贈与分より従来の相続開始直前3年間から7年間に延長されました。これによって、生前贈与による相続税の節税効果は改正前より少なくなってしまいますので、相続税対策を生前贈与で行う場合は早めに行う必要があります。
※詳しくはお問合せください(以下、同様)。
【基礎控除が創設された相続時精算課税制度】
「相続時精算課税制度」を選択して贈与を受けた人は、令和6年1月1日以後の贈与については、従来の2,500万円の特別控除額(=2,500万円までは贈与税がかからない)とは別枠で、年間110万円までの基礎控除を受けられます。ただ、この相続時清算課税制度を使って行った生前贈与はすべて相続財産として相続税の対象となりますのでご注意ください。
【それぞれの制度を使った場合のシミュレーションの一例】
生前贈与を行うに当たり、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらが有利であるかは、財産の状況や家族構成等により判断が非常に難しく、慎重な検討が必要といえます。
例として、資産が7千万円の人が、令和6年から、法定相続人である子ども2人に毎年110万円の生前贈与を8年間続けた後に相続が発生した場合、それぞれの制度を使うと税額がいくらになるか、まとめると下記の表のようになります。