ふたば便り

令和6年分確定申告

 今年も確定申告の時期が来ました。令和6年分の所得税(復興特別所得税を含む。以下同)の確定申告書の受付は令和7年2月17日(月)から同3月17日(月)までです(還付申告の場合は令和7年2月14日(金)以前でも可能)。また、所得税の納付期限も同じく3月17日(月)までです(口座振替の場合の振替日は4月23日(水))。今回の確定申告で前年から変わった点など、注意事項の一部について確認しておきましょう。※詳細はお問合せください。

●定額減税

 令和6年分のみの措置として、国内における所得金額が1,805万円以下の全ての納税者について、納税者とその扶養親族等の人数により計算された定額減税額(一人当たり所得税3万円、住民税1万円)を令和6年分の所得税及び住民税の金額から差し引く定額減税が実施されます。これは確定申告書に正しく記載しないと適用されない可能性がありますので、注意が必要です。

●住宅ローン控除(控除期間13年間の特例)

 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等を行い、一定の要件のもと、令和7年末までに入居した場合には、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例が適用されます(控除率は0.7%)。なお、居住年が令和6年の場合、住宅の区分や居住年等の他、特例対象個人★1に該当するかどうかによって、控除対象となる借入金の限度額が変わります(下表参照)。

【居住年が令和6年の場合】

(国税庁タックスアンサーNo.1211-1 「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合」の図表を元に作成)

★1 特例対象個人…個人で、①年齢40歳未満であって配偶者を有する者、②年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者または③年齢19歳未満の扶養親族を有する者(判定は令和6年12月31日の現状によります)
★2 その他の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたもの又は令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除(控除限度額14万円)が受けられます(例外あり)。

●申告書控えへの受付印の廃止

 令和7年1月から、申告書等の控えに税務署による受付印(収受日付印)の押なつを行わないことになりました。そのため、書面での申告書提出の際、控えの提出は不要になりました。

※なお、当面の間、申告書を受け付けた日付・税務署名を記載したリーフレットをもらうことができます。

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