ふたば便り

役員報酬を改定するときの注意点 後編

今回は、前回に引き続き役員報酬を改定するときの注意点についてお伝えします。事業年度の途中で改定した役員報酬が全額経費と認められるための具体的な条件について見てみましょう。

ケース1 定時株主総会で改定する場合

決算終了後の定時株主総会など、毎年所定の時期に行われる改定(通常改定)で、次の要件を満たす場合は、定期同額給与(事業年度を通じて毎月同額で支給される給与のこと)とみなされ、全額を経費にすることができます。

■通常改定で定期同額給与とみなされる要件

  • ・期首から原則3ヶ月以内(3月決算法人なら6月末まで)に行う改定であること
  • ・事業年度内において、改定前の毎月の支給額が同額であること
  • ・事業年度内において、改定後の毎月の支給額が同額であること

ケース2 業績悪化を理由に役員報酬を減額する場合

業績や資金繰りが悪化したことを理由に事業年度の途中で役員報酬を減額する場合、その理由がやむを得ない事情であれば、減額後も全額が経費と認められます。一時的な資金繰りの都合や単に予算を達成できなかったといった理由は、やむを得ない事情に含まれないので注意が必要です。

■やむを得ず減額する事情とは?

  • ・決算書の数値が相当程度悪化した
  • ・倒産の危機に瀕している
  • ・経営悪化により、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員報酬を減額しなければならなくなった

たとえば次のようなケースが考えられます。

(例1)銀行との間で借入金の返済期限延長や条件緩和(リスケジュール)をするため、役員報酬を減額しなければならなくなった。

銀行との交渉時に作成した返済計画、資金繰り表などで減額の理由を明らかにしておきます。

(例2)業績や財務状況、資金繰りが悪化したため、取引先等からの信用を維持・確保するために、役員報酬の減額を盛り込んだ経営改善計画を策定した。

減額する金額や期間、減額による効果など、取引先等が納得する経営改善計画であることが必要です。

上記以外にも、普通の取締役から社長に就任するなどした場合には事業年度の途中であっても役員報酬を増額することが認められることもあり、役員報酬の改定には注意点が多くあります。役員報酬を改定する場合には専門家ともよく相談して決めるようにしましょう。

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