ふたば便り

10月からの消費税軽減税率に対応した「区分記載請求書等」の注意点

今年10月1日からの消費税率引上げと軽減税率の実施に伴い、「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。事業者は顧客へ発行する請求書やレシート・領収証等について、現行の記載事項に加えて、税率ごとの区分を追加記載した「区分記載請求書等」にする必要がありますので、注意が必要です。

 

  • 今年10月からの請求書等に追加記載する項目

 「区分記載請求書等」では、現行の請求書・領収証等の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」の2つの項目の記載が必要です。

なお、取扱品目の全てが標準税率(10%)の対象品目であれば、現行の様式のままでOKです。

 

  • 請求書を受け取る側は税率ごとに区分して経理

 請求書・領収証等を受け取る側が消費税課税事業者(税務署に消費税を納める事業者)である場合は、請求書等の記載事項をもとに、税率ごとに区分して経理する必要があります。また、課税事業者が軽減税率対象品目を購入した場合は、現行の帳簿記載事項に加えて、「軽減税率の対象品目である旨」を帳簿に記載した上で、区分記載請求書等※1の保存が必要です。

※1 購入先から受け取った請求書等に、上記2項目(「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」)の記載がない場合、この2項目に限っては、受け取った側がその請求書等に自分でその内容を追記することができます(令和5年9月30日まで)。

 

  • 4年後に始まる「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)

上記で説明した「区分記載請求書等保存方式」に代わり、4年後の令和5年10月1日からは、区分記載請求書等より更に詳細な記載事項が求められる「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入される予定です。「適格請求書」は、税務署の審査を経て登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)だけが発行可能であり、区分記載請求書等の記載事項に加えて「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額等」の記載が要件となります。

インボイス制度が導入された後は、適格請求書発行事業者になれない免税事業者などから購入した物品やサービスに係る消費税額について、仕入税額控除(経費などの支払いに係る消費税を差し引いて納税額を計算)ができなくなります(一定の経過措置はあります)。その結果、免税事業者との取引が取引先から敬遠されるようになる可能性もあるため、免税事業者はあえて課税事業者になる(消費税を納める事業者になる)ことを選択するなど、今後の対応を慎重に検討する必要があります。

 

 尚、「区分記載請求書等」の注意点に関する詳しい内容やご相談はこちらの「法人の税務顧問」のページにも記載しておりますので、合わせてご覧くださいませ。

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