相続税の基礎知識
人が亡くなると、その人の財産について相続が発生します。財産が一定の金額を超えなければ相続税は発生しませんが、この「一定の金額」が平成27年から引き下げられ、それ以前と比べて相続税を納税しなければならない人が増えています。今月はこの相続税についてみていきましょう。
(1)相続人になれるのは?
相続によって亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。相続人になれる人は法律によって決まっていますが、その順序も決まっています。なお、配偶者は常に相続人となりますので、以下に配偶者を加えた人が相続人となります。
【第1順位】被相続人の子(養子含む)、子が死亡している場合は孫(死亡の場合は曾孫)
【第2順位】被相続人の父母又は祖父母(直系尊属)
【第3順位】被相続人の兄弟姉妹(死亡の場合はその子)
※先順位の相続人がいる場合には、それ以後の順位の人は相続人にはなれません。
(2)相続税の対象となる財産
相続税の課税対象となる財産は、金銭で見積り可能な全ての財産です。
(例)預貯金、土地、建物、借地権、株式等、ゴルフ会員権、宝石、等
被相続人の生命保険金や死亡退職金も「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。
(3)相続人の取り分(法定相続分)
遺言書などが無く、相続人が複数いる場合には相続人同士の話し合いで財産を分けることになりますが、その際の目安になるのが、法律で定められた以下の法定相続分です。
配偶者と子が相続人の場合 … 配偶者が2分の1、子が2分の1。
子が複数の場合は、2分の1を子の頭数で均等に分けます。
配偶者と親が相続人の場合 … 配偶者が3分の2、親(父母等)が3分の1。
父と母とで3分の1を均等に分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 … 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
兄弟姉妹が複数の場合は4分の1をその頭数で均等に分けます。
なお、この法定相続分はあくまで目安ですが、法定相続分の2分の1相当額は「遺留分」という相続人に法律上保証された最低限の取り分となります(兄弟姉妹については遺留分がありません)。
(4)相続税が発生する場合は?
相続税は財産が一定の金額(基礎控除)を超える場合に発生します。基礎控除は次の通りです。
基礎控除 = 3,000万円+600万円×法定相続人※1の数
※1 相続の放棄があった場合、その放棄がなかったものとした場合における相続人のこと。詳しくはお問い合わせください。
例えば、配偶者と子2人の場合の基礎控除は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、遺産総額が4,800万円を超えなければ、相続税は発生しません。
相続税の申告・納付は相続開始から10ヵ月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。
尚、相続や贈与に関する詳しい内容やご相談はこちらの「相続・贈与」のページにも記載しておりますので、合わせてご覧くださいませ。