贈与税の基礎知識
贈与税は、個人から財産をもらった(贈与された)場合に、もらった個人にかかる税金です(会社など法人から財産をもらった場合は贈与税はかかりませんが、所得税がかかります)。
現預金や有価証券、不動産等の財産の贈与を受けた場合だけでなく、本来の価格よりも安い価格で財産を手に入れた場合や、借金を免除してもらうといった利益を受けた場合も、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります(例外としてかからないものもありますので詳しくはお問合せください)。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
【暦年課税】
暦年課税は、ある人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた残りの額に対して課税する方法です。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要です。
〈注意〉もらう側の合計が110万円を超えたら贈与税がかかりますので、2人の人から100万円ずつ贈与を受けた場合には、もらった財産の合計200万円から、基礎控除額を差し引いた残りの90万円に対して贈与税がかかります。
暦年課税の税率は10%から55%まであり、課税される価格が高くなるほど税率が高くなります。なお、直系尊属(祖父母や父母など)から20歳以上※1の者(子・孫など)への贈与の場合(特例税率)とそれ以外の場合(一般税率)では税率の上がり方が異なります。
※1 贈与を受けた年の1月1日現在の年齢
【相続時精算課税】
相続時精算課税は、原則として60歳以上※1の父母又は祖父母から、20歳以上※1の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できます。この方法を選択すると、贈与者(財産をくれる人)が亡くなるまでの間にその人からもらった財産総額から特別控除額(2,500万円)を差し引いた残りの額に対して一律20%の贈与税がかかります(税金の計算は1月1日から12月31日までの間にもらった金額をもとに毎年計算して申告します)。
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時には、それまでにその人から贈与を受けた財産の価額と、相続等により取得した財産の価額とを合算した金額をもとに相続税を計算し、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額を差し引いて、納付する相続税額を計算します。
相続時精算課税の特徴の一つは、相続発生時に相続財産と合算する贈与財産の価額が贈与時点の価額になる点です。例えば、贈与時に評価額500万円だった有価証券が相続時には1,000万円に価値が上昇していても、贈与時の評価額500万円をもとに相続税を計算することができますので、相続時精算課税の選択が節税になる可能性があります(逆の場合は増税)。ただし、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与に変更することができない等のデメリットもありますので、その選択は慎重に検討する必要があります。
なお、暦年課税、相続時精算課税とも、贈与税の申告・納付は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要がありますので、ご注意ください。
尚、相続や贈与に関する詳しい内容やご相談はこちらの「相続・贈与」のページにも記載しておりますので、合わせてご覧くださいませ。