令和元年度の確定申告における注意点
今年も確定申告の時期が来ました。令和元年分の所得税の確定申告書の受付は令和2年2月17日(月)から同3月16日(月)まで(還付申告の場合は令和2年2月14日(金)以前でも可能)です。また納付期限は3月16日(月)まで(口座振替の場合、振替日は4月21日(火))です。今回の確定申告において適用される改正事項の一部のほか、今年の確定申告の注意点についても確認しておきましょう。
- 住宅ローン控除の適用期間延長
令和元年10月1日以後の消費税率10%への引上げに伴う対応として、税率引き上げ後に取得した住宅について、住宅ローンの残高に応じて所得税を減税する「住宅ローン控除」が、通常10年のところ3年間延長されて13年間受けられるようになっています。なおこの特例は、消費税10%が適用される住宅を取得して令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住した人が対象です。
- 源泉徴収票などの添付が不要に
平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、源泉徴収票の添付が不要となりました(ただし、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要があります)。また、令和元年分以後の年末調整を受けた給与のある人が確定申告書を提出する場合、年末調整を受けた金額と同額である所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者(特別)控除、扶養控除ほか)については、記載を簡略化(記入の省略など)することができるようになりました。
医療費控除の適用を受ける場合、『医療費控除の明細書』(セルフメディケーション税制の場合は『セルフメディケーション税制の明細書』)を添付するかわりに、医療費などの領収書を添付することができるという経過措置は、今回(令和元年分)で終了するので注意が必要です。
- 消費税の軽減税率制度への対応
消費税を納める義務のある個人事業の方は、消費税の軽減税率制度への対応が必要で、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の税率ごとに区分して記帳するなどの経理が必要です。また、こうした区分経理に対応した帳簿および請求書の保存も必要です。
消費税確定申告書の作成にあたっては、消費税を税率ごとに区分して計算しなければなりません。よって売上と仕⼊も税率ごとに区分して集計する必要があります。なお、そうした区分をすることが困難な中小事業者(前々年における課税売上高が5,000万円以下の事業者)のために特例も設けられています。くわしくはお問い合せください。
これらの内容は弊社ふたば税理士法人でも対応しております。
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