新型コロナ対策としての納税の猶予・減免
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が大幅に減少した事業者について、国税・地方税の納付を無担保・延滞金なしで猶予する制度が始まっている他、中小企業や小規模事業者の来年(令和3年)度の固定資産税等を事業収入の減少幅に応じて軽減する制度の実施が予定されています。今月は、そうした新型コロナ対策としての納税の猶予や減免の特例の一部についてみていきましょう。
【国税・地方税の特例猶予制度】
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税(所得税・法人税・消費税他)・地方税(住民税・固定資産税他)のほぼすべての税目について、
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較しておおむね20%以上減少しており税金を一時に納付することが困難な場合、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに所轄の官公署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税・延滞金は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
申請手続の際には、申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー等)を提出する必要がありますが、提出が難しい場合は口頭による状況の説明でも構わないとされています。※詳細はお問合せください(以下同様)。
なお、厚生年金保険料等や労働保険料についても同様に、1年間納付を猶予する特例猶予制度があります。
【固定資産税・都市計画税の減免】
中小企業者・小規模事業者※1の保有する建物(事業用家屋)や設備等の償却資産に対する来年(令和3年)度の固定資産税・都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とすることができます。
※1 中小企業者・小規模事業者…資本金が1億円以下の法人及び従業員1,000人以下の資本を有しない法人又は個人事業者で、大企業の子会社等に該当しないもの。詳細はお問合せください。
減免率は、令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(給付金や補助金、事業外収益は含みません)の合計が、前年同期間と比べて、
・50%以上減少している場合 …全額免除
・30%以上50%未満減少している場合 …2分の1減免 となります。
なお、減免を受けるためには、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等(税理士等)から申告書を発行してもらい、令和3年1月以降、申告期限(令和3年1月末)までに、固定資産税等を納付する自治体に対して必要書類と共に申告する必要があります。手続の詳細についてはお問合せください。