令和2年度確定申告ほか
今年も確定申告の時期が来ました。令和2年分の所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)の確定申告書の受付は令和3年2月16日(火)から同3月15日(月)までです(還付申告の場合は令和3年2月15日(月)以前でも可能)。また、所得税の納付期限も同じく3月15日(月)までです(口座振替の場合、振替日は4月19日(月))。今回の確定申告において適用される改正事項の一部のほか、今年の確定申告の注意点についても確認しておきましょう。
- 基礎控除・青色申告特別控除の金額変更
令和2年分の確定申告では、全ての人が一律に収入から差し引くことのできる基礎控除額が10万円増額になり、改正前は38万円だった基礎控除額が48万円に引き上げられます[変更点①](ただし、給与所得や事業所得等を合算した合計所得金額が2,400万円を超える場合、段階的に基礎控除額が引き下げられ、2,500万円を超えると基礎控除の適用が受けられなくなっています)。
その一方で、事業所得や不動産所得がある人に適用される従来の65万円の青色申告特別控除の金額は10万円減額され、55万円に引き下げになります[変更点②]。
したがって、改正後の基礎控除(48万円)と青色申告特別控除(55万円)の総額は、一般に改正前の総額(103万円)と変わりません。ただし、青色申告特別控除の今までの適用要件(複式簿記による記帳等)に加えて、電子申告又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます[変更点③]。
この場合、合計103万円だった基礎控除と青色申告特別控除の総額は113万円となり、従来より10万円の増額となります(上図参照)。なお、10万円の青色申告特別控除については従来どおりで変更ありません。
- 新型コロナ関連の給付金等の扱い
新型コロナ関連の給付金のうち、「持続化給付金」、「家賃支援給付金」、「雇用調整助成金」等、所得税の課税対象となる給付金等を受け取った人は確定申告が必要となる場合があります。一方、国民に対し一律10万円を給付した「特別定額給付金」や、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」等は非課税のため、確定申告の必要はありません。