ふたば便り

令和3年3月決算の留意点

3月になり、多くの3月決算企業の経営者の方々にとって、今期の決算申告をどうするか、そろそろ考え始める時期ではないでしょうか。そこで今月は、今年度に適用可能な優遇税制などのうち、中小企業向けのものの一部をご紹介します。

 

  • 中小企業経営強化税制

 青色申告の中小企業者等が経営力向上計画を作成して中小企業等経営強化法の認定を受けた上で、令和3年3月31日★1までに一定の設備を取得して指定事業の用に供した場合には、即時償却又は取得価額の7~10%の税額控除が受けられます。対象は新品の機械装置(1台160万円以上)、工具・器具・備品(1台30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(1つ70万円以上)等で、従来の「生産性向上設備」や「収益力強化設備」に加えて「テレワーク等のための設備」も対象になっています。なお、事務用器具備品や一部の設備は対象外です。

★1 令和3年度税制改正により、要件や内容を見直した上で、令和5年3月31日まで適用期限が延長になる見通しです。その他詳細はお問合せください(以下同様)。

 

  • 所得拡大促進税制

 青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下の法人等。以下同様。)が平成30年4月1日から令和3年3月31日★1までの間に開始する事業年度で、従業員に対し支払った給与の総額が前年度の支給総額よりも増加し、なおかつ一定の要件を満たす支給額が前年度と比べて1.5%以上増加した場合には、その増加額の15%分の税額控除(法人税額の20%が上限。以下同様。)が受けられます。さらに、その一定の要件を満たす支給額が前年度と比べて2.5%以上増加し、なおかつ教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加するなど一定の要件を満たす場合には、25%分の税額控除が受けられます。

 

  • 中小企業投資促進税制

 青色申告の中小企業者等が機械装置等を令和3年3月31日★1までに取得した場合、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(税額控除は資本金3,000万円以下の法人が対象)が受けられます。対象は新品の機械装置(1台160万円以上)、ソフトウェア(1つ70万円以上)、貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)等です。

 

  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

 認定支援機関等から経営改善に関する指導・助言を受けた旨の書類を受けた青色申告の中小企業者等が、令和3年3月31日までに対象設備を取得した場合には、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が受けられます。対象は新品の器具備品(1台30万円以上)や建物附属設備(60万円以上)です。なお、この税制は令和3年3月31日で終了し、上記③に統合されます。

 ※上記①・③・④の税制で使える税額控除は、3つ合わせて法人税額の20%が上限ですので、ご注意ください。

 その他、青色申告の中小企業者等は取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)について取得価額の全額(1事業年度当り300万円が上限)を経費にできる制度が令和4年3月31日まで延長されています。

一覧に戻る