ふたば便り

インボイス制度の登録受付が始まります

令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるための登録申請書の受付が、今年(令和3年)10月1日から始まります。今月は、このインボイス制度の概要と注意点について見ていきましょう。

 

【適格請求書(インボイス)】

適格請求書(インボイス)は、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」(通常やりとりされている一般の請求書や領収書)に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

(出典:国税庁パンフレット)

 

【インボイス制度】

インボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後に買手が仕入税額控除の適用を受けるためには(消費税の納税額の計算を今までと同様にするためには)、帳簿のほか、「適格請求書発行事業者」である売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となります(買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です)。適格請求書発行事業者の登録が受けられるのは消費税の課税事業者に限られますので、今まで消費税の免税事業者だった事業者が登録する場合には課税事業者になることを選択し、それ以後は消費税の申告・納税を行うことが必要となります。

 

【導入時期・登録受付開始時期】

導入時期      ・・・令和5年(2023年)10月1日

登録申請書の受付開始・・・令和3年(2021年)10月1日

※令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署に提出する必要があります。手続の詳細等、詳しくはお問合せください。

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