令和4年度の税制改正大綱
昨年12月10日に政府与党は令和4年度税制改正大綱を発表しました。正式に決定するのは3月末の国会通過後になる予定ですが、今回はその一部についてみていきましょう。
<所得税>
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住宅ローン控除の延長、見直し等
住宅ローン控除について、入居期限が令和7年12月末まで延長されますが、適用対象者の所得要件が2,000万円以下、控除率は0.7%(従来は3,000万円以下、1%)に引き下げられ、令和4年から令和5年までの間に入居した場合は借入限度額が3,000万円で控除期間が13年、令和6年から令和7年までに入居した場合は借入限度額が2,000万円で控除期間が10年となります。
<法人税>
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所得拡大促進税制(中小企業向け)の見直し
中小企業における所得拡大促進税制が、雇用者全体の給与等支給額が前年度より2.5%以上増加した場合には税額控除率に15%を加算し、教育訓練費の額が前年度より10%以上増加した場合には税額控除率に更に10%を加算するという上乗せ措置を取った上で、適用期限が1年延長(令和6年3月31日までの間に開始する事業年度に適用)されます(所得税についても同様)。
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少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直し
少額減価償却資産の損金算入(10万円未満)、一括償却資産の損金算入(20万円未満)、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(30万円未満。適用期限は2年間 (令和6年3月31日まで) 延長されます。)について、貸付けの用に供したもの(主要な事業として行われるものを除く)が対象資産から除外されます。
<相続税・贈与税>
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用期限が令和5年12月31日まで延長され、令和4年1月以降の贈与の非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーな住宅用家屋なら1,000万円、それ以外の住宅用家屋は500万円となります。
<その他>
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電子帳簿保存法改正に伴う電子取引データの保存に関する経過措置
令和4年1月1日から施行される電子取引データの電子的な保存について、「やむを得ない事情」があると認められ、かつ、税務調査時に電子取引データを書面により提示又は提出することができる場合には、令和5年12月31日までは、紙出力による保存が可能となります。