ふたば便り

中小法人・個人事業者のための事業復活支援金

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた事業復活支援金の給付が始まっています。要件を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。今月は、この事業復活支援金の給付対象や給付額、申請期間等の概要について見ていきましょう。

【給付対象】

要件1:新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

要件2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、

2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して

50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

上記の要件1又は2を満たす中小法人等(資本金等10億円未満の法人等)や個人事業者等は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

 

《新型コロナウイルス感染症の影響の具体例》

1) 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業その他のコロナ対策の要請

2)国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍のために顧客・取引先が行う休業・時短営業等

3)消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行

4)海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制

5)コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少

6)顧客・取引先が①~⑤または⑦~⑧のいずれかの影響を受けたこと

7)コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限

8)国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う就業者の就業制約

 

※要請等に基づかない自主的な休業等による売上の減少等、新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない場合は、給付要件を満たしません。

 

【給付額】

[給付額]=(基準期間★1の売上高)-(対象月の売上高×5か月分)

ただし、中小法人等の上限は250万円、個人事業者等の上限は50万円になります。

★1 基準期間…22018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間(基準月を含む期間であること)

 

【申請期間・方法】

申請期間> 2022年1月31日(月) ~ 5月31日(火)

申請はオンラインで行います。事業復活支援金ホームページでアカウントの申請・登録を行い、登録確認機関での事前確認を受けた上で、必要書類を添付してホームページで申請します。過去に一時支援金または月次支援金を受給された方は申請手順の一部を省略できます。

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