ふたば便り

インボイス制度を理解する上で重要な2つのキーワード

2023(令和5)年10月1日から導入されるインボイス制度。名前は聞いたことがあっても詳しい内容は分からない、という方も多いのではないでしょうか。今月は、国内で事業を営む方なら多かれ少なかれ関係することになるインボイス制度を理解する上で重要な、消費税に関する2つのキーワード、「仕入税額控除」と「免税事業者」の内容とインボイス制度が与える影響についてご説明します。

 

【消費税の仕入税額控除】

消費税は、モノやサービスを購入したときにかかる税金です。消費税を最終的に負担するのは消費者ですが、消費者が直接税務署に納めるわけではなく、モノやサービスを販売する事業者が、消費者から消費税を預かって税務署に納税する、という間接税の仕組みが取られています。

事業者が消費者に販売する商品は多くの場合、別の事業者から仕入れをしていると思いますが、その仕入れをする際には、仕入先に消費税を支払うことになります。そして事業者が税務署へ納める消費税は、消費者から預かった消費税から、仕入先に支払った消費税を差し引いて計算することになりますが、この、預かった消費税から支払った消費税を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。仕入税額控除が認められることによって、事業者は販売先から預かった消費税の全額ではなく、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた税額を税務署に納付すればよいことになります。

 

【消費税の免税事業者】

消費税が課税される売上(これを「課税売上高」と言います。)が年間で1,000万円以下の事業者については、消費税の計算の煩雑さに配慮し、消費税の納税義務が免除されていますが、このような消費税の納税義務が免除された事業者のことを「免税事業者」と言います。フリーランスを含む個人事業主や小規模事業者に免税事業者が多くなっています。一方、課税売上高が年間で1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務がある「課税事業者」となります。なお、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、税務署に届出を出すことにより、課税事業者になることを選択することができます。

 

【インボイス制度が仕入税額控除と免税事業者に与える影響】

2023(令和5)年10月1日にインボイス制度が始まると、免税事業者からの仕入税額控除が段階的にできなくなり、2029(令和11)年10月1日以降は一切できなくなります。具体的には、免税事業者からの仕入れであっても、インボイス制度開始から3年間(2023年10月1日~2026年9月30日)は仕入税額相当額の80の仕入税額控除が可能で、続く3年間(2026年10月1日~2029年9月30日)は仕入税額相当額の50の仕入税額控除が可能となる経過措置が設けられています。

2029年10月1日以降も事業者が消費税の仕入税額控除を行うためには(あるいは2023年10月1日以降に仕入にかかる消費税の全額を控除するためには)適格請求書(インボイス)を受け取る必要がありますが、インボイスは登録を受けた課税事業者しか発行できないため、免税事業者からの仕入れにかかる消費税は仕入税額控除の対象になりません。そのため、インボイス制度によって、事業者はインボイスを発行できる課税事業者との取引を優先して免税事業者を取引から排除する可能性があります。そこで、免税事業者の方々は今後、あえて課税事業者になるかどうかを検討する必要が出てきます。

次回もインボイス制度についてご説明する予定です。

一覧に戻る