ふたば便り

消費税の免税事業者はインボイス制度にどう対応したらよいか

来年2023(令和5)年10月1日からいよいよインボイス制度が始まります。先月号ではインボイス制度を理解する上で重要な2つのキーワード、「仕入税額控除」と「免税事業者」についてご説明しましたが、今月は、消費税を申告・納付しなくてもよい事業者=「免税事業者」にインボイス制度が与える影響とそれへの対応に焦点を当てて、より詳しくご説明します。

 

【免税事業者はインボイスの発行ができない】

消費税を申告・納付する事業者=課税事業者は、モノやサービスを販売する際に売上先から預かった消費税から、仕入等の際に支払った消費税を差し引いて(仕入税額控除)、税務署に納付する消費税額を計算します。つまり、売上先から預かった消費税額が同じでも、この仕入税額控除がいくらになるかによって納付税額が大きく変わることになります。

インボイス制度が始まると、課税事業者が仕入税額控除を適用するためには、原則として適格請求書(インボイス)を保存する必要があります。そのためには仕入先からインボイスの交付を受ける必要がありますが、仕入先が免税事業者の場合、免税事業者はインボイスの発行ができないため、仕入先からインボイスの交付を受けることができない、ということになります。

例えば課税事業者が、外注先である複数の免税事業者に年間880万円の仕事を発注する場合、インボイス制度開始前なら、仕入金額880万円の中に消費税額等80万円(10%)が含まれているものとして、80万円全額の仕入税額控除1ができたわけですが、インボイス制度開始から3年間(2023年10月1日~2026年9月30日)は、インボイス無しだと経過措置として仕入税額相当額の80の仕入税額控除しかできない2ので、80万円の80%である64万円だけ仕入税額控除が可能であり、残る16万円は消費税の納付税額となって16万円のコスト増となります。これが更にその後3年間(2026年10月1日~2029年9月30日)では、インボイス無しだと仕入税額相当額の50の仕入税額控除しかできない2ため、同じ例なら80万円の50%である40万円のコスト増となり、そして2029年10月1日以降だとインボイス無しでは一切仕入税額控除ができなくなるので、80万円のコスト増加となります。

※1本則課税・全額控除の場合、 ※2経過措置適用のためには細かな要件を満たすことが必要です。

こうしたことから、インボイス制度の開始に伴い、課税事業者は仕入先の免税事業者に対して、課税事業者になることを選択するよう(インボイスの発行ができるよう)促したり、値下げを希望したり、場合によっては免税事業者との取引を敬遠したり、停止したりする可能性もあります。

※なお、インボイス発行事業者になることを強要することはできません。税額相当額の値引きを強要することも避けたほうが無難です。

【免税事業者のインボイス制度への対応】

このような理由で、免税事業者の方々はインボイス制度の開始に伴い、あえて消費税の申告・納付を行う課税事業者になるかどうかを検討する必要が出てきます。判断の鍵となるのは、「中心的な顧客は誰か?」という点です。中心的な顧客が一般消費者や免税事業者で、インボイスを求められることが想定されないなら、免税事業者のままでもそう影響はないかもしれません。ただ、顧客が一般消費者中心でも、接待利用の多い飲食店や業務使用の多いタクシー等の場合はインボイスを要求されることも想定され、顧客離れを防ぐためには課税事業者を選択してインボイスの発行事業者になる必要があるかもしれません。しかし課税事業者になると消費税の申告納税義務が生じて、事務的・金銭的コストが増えることになるので、メリットとデメリットを見極めて、慎重な判断をすることが必要と言えます。

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