ふたば便り

贈与税はどんな場合にかかるのか

贈与税は、個人から財産をタダでもらった(贈与された)場合に、もらった個人にかかる税金です。また、本来の価格より安い価格で財産を手に入れたり、借金を免除してもらうなどの利益を受けたりした場合にも贈与税は課税されますが、特例で贈与税がかからない場合もあります。今月は、そうした贈与税の仕組みと注意点についてみていきましょう。

 

【暦年課税と相続時精算課税】

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産に課される税金で、その課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

原則的な課税方法である「暦年課税」の場合、受贈者(財産をもらう人)が1年間に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円)を差し引き、税率を乗じて計算します。贈与する価格(課税価格)が高くなればなるほど税率が上がる仕組みになっており、最高で55%になります。ただし1年間にもらった財産の合計額が基礎控除(110万円)以下なら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告も不要です。

これに対し、「相続時精算課税」は60歳以上1の親や祖父母から18歳以上1・※2の子供や孫へ贈与する場合に選択することが可能で、この方法を選択した贈与者(財産をくれる人)ごとに、その人が亡くなるまでの間にもらった財産総額から特別控除額2,500万円)を差し引いた残りの額に対して一律20%の贈与税がかかります(税金は毎年1月1日から12月31日までの間にもらった金額をもとに計算して申告納付します)。

※1 いずれも、贈与を受けた年の1月1日現在の年齢。

※2 ただし、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳以上」となります。

 

なお、相続が発生した時には、この方法で受け取った額を相続財産に合算するため、その合計額が相続税の非課税枠(基礎控除額)を超える場合には相続税が課税されることになります。また、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税に変更することができなくなりますので、その選択は慎重に検討する必要があります。また、暦年課税については、近い将来、大幅な改正が行われる可能性がありますので、利用を考えている方はご注意ください。

 

【みなし贈与】

贈与税は贈与によりもらった財産に対して課税されるのが原則ですが、次のような場合には、贈与によって手に入れた(贈与を受けた)ものとみなされて(みなし贈与)、贈与税がかかることがあります。

  • 自分が保険料を負担していないのに、生命保険等の保険金を受け取った場合
  • 本来の価格より著しく安い価格で財産を手に入れた場合
  • 借金の免除をしてもらった場合
  • 不動産や会社の株式の所有者名義を、タダで自分に変更してもらった場合
  • 返済能力がないにも関わらず、親兄弟などから催促なしのあるとき払いで多額の借金をした場合

 

【贈与税がかからない場合】

なお、子が親から出してもらう、通常必要と認められる学資や結婚式の費用等、社会通念上相当と認められる金額の香典や見舞金等には、贈与税はかかりません。また、夫婦間での居住用不動産の贈与や、子や孫への住宅取得等資金、教育資金等の贈与については贈与税が非課税になる特例がありますが、こうした特例を受けるためにはさまざまな要件がありますので、詳しくはお問合せください。

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