ふたば便り

インボイスを受け取るときの注意点

今年(令和5年)10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。商品を購入した際のレシートや、取引先との会食時にクレジットカードで支払いをする場合など、インボイス(請求書・領収証等)は多くの方に関係する制度です。受け取った領収書等がインボイスの要件を満たしていないと、支払った側は消費税の納税で損をする可能性があります。今月は、インボイスを受け取るときにどのような点に注意したらよいかを見ていきましょう。

 

1)受け取ったインボイスが記載要件を満たしているかどうかを確認

請求書・納品書・領収証・レシート等、その名称や書き方にかかわらず、一定の記載事項(登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等他)があれば、インボイスに該当することになります。また、インボイスは1つの書類だけで全ての要件を記載する必要はなく、例えば請求書に納品書番号を記載するなど、各書類の関連性と取引内容が明確にされている場合は、「請求書+納品書」のように、複数の書類でインボイスとすることもできます。したがって、インボイスの種類・様式・枚数は取引先ごとに異なることが想定されるため、定期的に取引のある相手先にはあらかじめどういった書類をインボイスとするのか事前に確認しておいた方が良く、受け取ったときにはそれがインボイスの記載要件を満たしているかどうか(まず登録番号の有無)の確認が必要です。

※ 一般的なインボイスと簡易インボイス(レシート類)とで異なります。

 

2)記載事項が間違っていても自分では直さない

インボイス制度が始まると、受け取ったインボイスに不備(登録番号はあるが、税率ごとに区分した消費税額等の記載がない等々)があっても、受け取った側が自ら追記・修正することは認められません。そういう場合はインボイスの発行者に再度、修正したインボイスを発行してもらうようにしましょう。

 

3)クレジットカード取引は利用店が発行するレシート・領収証等を保存

クレジットカード会社が発行する請求明細書等は、カードを使って物を購入したりサービスを受けたりした実際の相手先が作成した書類でないため、インボイスとして認められません。クレジットカードを使った場合は、実際に利用した店舗が発行するレシート・領収証等(インボイスの記載要件を満たすもの)を捨てたりせず保存するようにしましょう。

 

4)インボイスが交付されない取引

主に次の取引は、インボイス制度開始後でもインボイスが必要とならない取引となります。

3万円未満公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送

3万円未満自動販売機及び自動サービス機(銀行ATM等)により行われる商品の販売等

◎ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

ただし、出張旅費等として処理されている経費の中でも、コインパーキングについては、上記のインボイスが必要ない取引の対象になっていません。コインパーキングで発行されるレシート(インボイスの記載要件を満たすもの)は必ず保存するようにしましょう。

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