ふたば便り

令和6年分所得税・住民税の定額減税

 令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税及び個人住民税について、定額減税(定額による税額の特別控除)が実施される見込みです。そこで今月は、現時点で明らかになっている定額減税の仕組みについて、概要を見ていきましょう(令和6年3月25日現在)。

【所得税・住民税の定額減税】

 令和6年分の所得税・個人住民税について、納税者※1及び同一生計配偶者※2又は扶養親族※3(いずれも居住者※4に限る)1人につき、所得税額から3万円個人住民税所得割額から1万円定額減税額が控除(差し引き)されます。

※1 合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(例外あり))である場合に限られます。

※2 同一生計配偶者…納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者(以下「青色事業専従者等」といいます)を除く)で、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が103万円以下)の人

※3 扶養親族…納税者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者等を除く)で、合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が103万円以下)の人

※4 居住者…日本国内に住所を有している人又は現在まで引き続いて1年以上日本国内に住んでいる人

(例)合計所得金額が1,805万円以下で同一生計配偶者1人と扶養親族1人の3人世帯の場合:所得税9万円(=3万円×3人)+個人住民税3万円(=1万円×3人)=合計12万円の減税

※その他、詳細はお問合せください(以下同様)。

 

【所得税の定額減税の実施方法】

  • 給与所得者の場合

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)につき源泉徴収される所得税等から控除されます。控除をしてもなお控除しきれない金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収される所得税等の額から順次控除されます。公的年金等の受給者の場合も同様です。

  • 事業所得者等の場合

 原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税額から控除されます。予定納税の対象者については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される予定納税額から納税者本人分に係る金額が控除され、同一生計配偶者又は扶養親族に係る金額については、予定納税額の減額申請の手続により控除が可能です。

※住民税の定額減税の方法については、お問合せください。

 

【定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)】

定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村から定額減税しきれない差額が給付される予定です。

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