ふたば便り

令和6年1月からの電子帳簿保存法の主な改正

令和5年度税制改正により電子帳簿等保存制度の見直しがあり、令和6年1月1日以後、優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる帳簿の範囲が見直され、電子取引データ保存について新たな猶予措置が整備されることになりました。今月はこの令和6年1月からの電子帳簿保存法の主な改正について、その概要をみていきましょう。

 

【「電子帳簿等保存制度」とは】

 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存する制度のことで、次の3つの制度に区分されています。

  • 電子帳簿等保存【希望者のみが対象】…最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類(会計ソフトで作成した仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等)は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。
  • スキャナ保存【希望者のみが対象】…決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データで保存することができます。
  • 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要】…申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務がある場合、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

これら①~③の保存を行うためには、記録の改ざんなどを防⽌するため、一定のルールに従う必要があります。

 

【電子帳簿等保存に関する主な改正】

優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置(電子帳簿を一定の要件を満たして保存している場合、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置。あらかじめ届出書提出の必要あり)の適用を受ける場合に作成しなければならない優良な電子帳簿の範囲が、令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する所得税・法人税については、仕訳帳・総勘定元帳のほか、売掛帳・買掛帳・固定資産台帳等に範囲を限定するよう見直されました。

 

【電子取引データ保存に関する主な改正】

令和5年12月31日までにやり取りした電子取引データはプリントアウトした書面のみの保存でも認められますが、令和6年1月1日以後は必ず電子取引データの状態で保存することが求められます。ただし、電子取引データの保存ができなかったことに相当の理由があると所轄税務署⻑が認め(事前申請等は不要)、税務調査等の際には電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

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