ふたば便り

消費税のインボイス制度が始まっています

いよいよ今月10月1日から消費税のインボイス制度が始まりました。ただ、消費税を納める事業者にとってこのインボイスがなぜ必要なのか、今ひとつはっきりしないと感じている方もおられるかと思われます。今月はそんなインボイス制度についての素朴な疑問に対する答えや、改めて注意すべき点を見ていきましょう。

 

1.インボイスが無いと消費税の納税で損をする

消費税は、商品やサービスを販売する事業者が、売上の際に預かった消費税から仕入れの際に支払った消費税を差し引いて税務署に納税する、という仕組みですが、インボイス制度開始以後の仕入れについては、インボイスが無いと、納税額を計算する際、今まで通り仕入れに係る消費税を差し引くことができなくなりました。具体的には、インボイス制度開始から3年間(令和5年10月1日~令和8年9月30日)は仕入れに係る消費税額の80、続く3年間(令和8年10月1日~令和11年9月30日)は消費税額の50しか差し引けず、令和11年10月1日以後は一切差し引くことができなくなります。つまり、支払先からインボイスをもらわずに支払った消費税は、最初の3年間は20、続く3年間は50、以降は全額と、支払った事業者が段階的に負担することになり、インボイスが無いと消費税の納税で損をすることになるのです。

※ ただしこれは本則課税の場合で、簡易課税制度を使う場合は従来通りです。

 

2.社長から借りている事務所等家賃の消費税

会社が事務所・店舗・工場等として使用している建物を、社長が個人名義で所有していて、会社が社長に事務所等家賃を支払っている場合、インボイス制度開始後は、貸主である社長がインボイス発行事業者にならない限り、上記1に記載した割合で、会社側がその家賃に係る消費税を負担することになります。それを避けるためには社長がインボイス発行事業者になればいいのですが、そうすると今度は社長に消費税の申告・納税義務が発生します。いずれにしても消費税の負担がどちらかに発生することになるので、どのようにするか検討の必要があります。

 

3.3万円未満の公共交通機関の運賃はインボイスが不要

3万円未満公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)の運賃は、インボイスの保存が免除されているため、インボイス無しでも仕入れに係る消費税を差し引くことができます(一定事項を記載した帳簿の保存が必要)。ただし「3万円未満」というのは、1回の取引金額の税込金額で判定します。例えば鉄道の乗車券の場合、片道3万円未満でも往復で購入して3万円以上だったり、1人分は3万円未満でも複数人分をまとめて購入して3万円以上だったりした場合はインボイスが必要となります。

 

4.従業員の通勤手当・出張旅費等はインボイスが不要

従業員に支給する通勤手当(賃金規定等に基づく、通勤に通常必要と認められる金額)や、出張に伴う出張旅費、宿泊費、日当(出張旅費規程等に基づく実費相当額や日当)等は、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入れに係る消費税を差し引くことができます。ただし、従業員が立替払いしたタクシー代やコインパーキング等は(簡易)インボイスが必要となるため、ご注意ください。

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