令和5年度 相続税・贈与税の税制改正
令和5年度税制改正により相続税及び贈与税の制度の見直しがあり、贈与税の「相続時精算課税」については年110万円の基礎控除が創設され、「暦年課税」については相続財産に加算される生前贈与の加算対象期間が延長されます。今月はこの贈与税の相続時精算課税・暦年課税の改正について、その概要をみていきましょう。
【相続時精算課税に係る基礎控除の創設】
相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた人は、令和6年1月1日以後の贈与については、従来の2,500万円の特別控除額とは別枠で、年間110万円までの基礎控除を受けられることになります。それに伴い、相続発生後の相続税の計算で相続財産に加算される金額も、贈与財産の価格からこの基礎控除(贈与があった年1年当たり110万円)を差し引いた後の残額とされることになります。
【暦年課税による生前贈与の加算対象期間の延長】
相続等により財産を取得した人が、被相続人(財産を遺して亡くなった人)から「暦年課税」によって生前に贈与を受けていた財産のうち、相続開始直前に贈与された財産は、相続財産に加算されます。この加算対象期間が、令和6年1月1日以後の贈与分より、従来の相続開始直前3年間から7年間に延長されます。ただし、延長された4年間に取得した贈与財産については、総額100万円までは相続財産に加算されません。