ふたば便り

消費税の軽減税率に関わる個別事例

この「ふたば便り」の4月号では、消費税の税率10%への引き上げと軽減税率制度についてご紹介しましたが、10%の税率が適用されるか、8%の軽減税率が適用されるかについては、判断に迷うケースが数多くあります。今月はそうしたケースのごく一部についてみていきましょう。

 

  • 飲食料品の範囲について

飲食料品(酒類と外食を除く)は8%の軽減税率が適用されますが、この「飲食料品」の範囲については、以下のような問題があります。

Q.水の販売は軽減税率の対象になるか?

A.ミネラルウォーターなど飲料水の販売は軽減税率の対象となりますが、水道水は飲用以外の用途にも使われるため、全体として軽減税率の対象となりません。

 

Q.ノンアルコールビールは酒類として軽減税率の対象とはならないのか?

A.アルコール度数一度未満のものは酒類に該当せず、軽減税率の対象となります。

 

Q.販売するために飲食料品を入れてある容器は軽減税率の対象となるのか?

A.その容器が飲食料品の販売に通常必要なものであれば、容器も含めて軽減税率の対象となります。

 

 

  • 外食の範囲について

Q.イートインスペースのあるコンビニなどでテイクアウトとして軽減税率で精算した後、客が翻意して店内で飲食した場合、追加で消費税をもらわなければならないのか?

A.店内への掲示を行うなど一定の措置を取ることで、販売時点でテイクアウト(軽減税率)か、外食かを判定することになります。

 

Q.ショッピングセンターのフードコートなどで、テナント店舗から購入した飲食料品を飲食する場合にはテイクアウトになるのか、外食になるのか?

A.外食として扱われ、軽減税率は適用されません。

 

 

  • 新聞の譲渡とは

定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞も軽減税率の対象とされていますが、これについても以下のような留意点があります。

Q.コンビニで購入する新聞は軽減税率の対象になるか?

A.コンビニなどで購入する定期購読契約でない新聞は軽減税率の対象とはなりません。

 

Q.インターネット配信される電子版の新聞は軽減税率の対象になるか?

A.電子版の新聞は「新聞の譲渡」に当たらず、軽減税率の対象とはなりません。

 

上記はほんの一例で、実務上判断に迷うケースは多々あると思いますので、ご不明な点があれば、お問い合わせください。

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