ふたば便り

新型コロナウイルスへの税務等の対応

 新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、国内における感染拡大防止策として、学校の臨時休校や大規模なイベントの中止・延期、商業施設等の臨時休業が相次ぐなど、経済的にも大きな影響が出ています。今月は、こうした新型コロナウイルス対策のうち、確定申告期限の延長や、事業者向けの対応の一部についてご紹介します(令和2年3月24日現在)。

 

  • 個人の確定申告期限の延長、口座振替日の延期

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました。これに伴い、所得税及び個人の消費税の振替納税の振替日についても、所得税は令和2年5月15日(金)個人事業者の消費税は5月19日(火)に延期されています。※詳細はお問合せください(以下同様)。

 

  • 雇用調整助成金・時間外労働等改善助成金

 感染症の影響を受けて、従業員に対し一時的な休業等の雇用調整を行った事業者への助成を行う雇用調整助成金の特例措置が設けられました。休業等の初日が令和2年1月24日~7月23日の場合、休業手当等の事業主の負担額の3分の2(大企業は2分の1)が助成されます(金額の上限あり)。

また、感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主の支援のため、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)の特例的なコースの申請受付も始まりました。補助率2分の1(1企業当り100万円が上限)で、令和2年2月17日~5月31日が事業実施期間になっています。

 

  • 事業者の資金繰り対策

 感染症の影響により経営に支障が生じている中小企業者に、一般保証とは別枠の保証を行う資金繰り支援制度(セーフティネット保証4号・5号)が設けられています。4号では全都道府県を対象に、売上高が前年同月比で20%以上減少した場合などに一般枠とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の100%が保証されます。5号では業種指定で、売上高が前年同月比で5%以上減少した場合などに一般枠とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の80%が保証されます。令和2年4月1日~6月30日の指定業種としては、レストラン、美容室、ホテル、青果店、介護老人保健施設等があります。

資金繰り対策としてはこの他にも、飲食店や旅館業者等のための衛生環境激変対策特別貸付等が新設されています。尚、助成金や融資制度は、状況の変化に応じて新設・変更等が行われる場合がありますので、報道等にご注意ください。

 

  • 納税が困難な方のための納税猶予制度

 感染症の影響が原因で、税金を一時的に納付することができない納税者が、一定の個別の事情(感染症の影響で営む事業についてやむを得ず休廃業をした、または利益の減少等により著しい損失を受けた等)に当てはまる場合、税務署に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められることがあります。詳しくは所轄の税務署にご相談ください。

 

これらの内容は弊社ふたば税理士法人でも対応しております。
詳しく知りたい場合は税務・会計・顧問サポートのページをご覧ください。

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