ふたば便り

家賃支援給付金、休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が減少した事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度が7月14日から始まりました。また、感染症防止のため休業を余儀なくされた中小企業の労働者のうち、休業手当がもらえなかった人に支給される支援金・給付金の制度も始まっています。今月も、そうしたコロナの影響を受けた事業者や労働者を支援するための制度の一部についてみていきましょう。

【家賃支援給付金】

コロナの影響で売上が減少した事業者の地代・家賃(賃料)の負担軽減のため、借主である事業者に対し、法人なら最大600万円、個人事業者なら最大300万円の家賃支援給付金が給付されます。

対象となるのは、以下の1)~3)の全ての要件を満たす事業者です。

 

1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

2)今年5月~12月の売上高について、1ヶ月で前年同月比50%以上減、又は連続する3ヶ月の合計で前年同月比30%以上減

3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている

 

家賃支援給付金の申請は中小企業庁のポータルサイトからの電子申請になります。

※申請期間は2021年1月15日まで。その他詳細は、ポータルサイト(https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html)をご確認ください。

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により、休業手当の支払なしで休業した中小事業主の労働者は、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)が、休業実績に応じて支給されます。

なお、申請手続の詳細等については、厚生労働省コールセンター(TEL:0120-221-276)に問合せするか、またはホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)でご確認ください。

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